用語

財団法人公益法人協会http://www.kohokyo.or.jp/non-profit/words/index01.html
メセナ
フランス語で、企業による文化芸術活動に対する支援のことを意味する。メセナは見返りを求めない文化支援が本筋で、冠コンサートや冠イベントなど企業名をつけた催し物などは純粋なメセナとはいえない。わが国では平成3年、英国のABSA、フランスのADMICALの日本版というべき(社)メセナ協議会が発足した。

【非営利法人】
営利を目的としない法人をいい、いくつかの種類がある。
民法第34条で定められている公益法人は営利を目的とせず、積極的に公益を図る法人で非営利法人の典型といえるが、特別法により設立される学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人のほか、非営利ではあるが積極的に公益を目的とするとまではいえない中間的法人も非営利法人に属する。

NPO法人
ボランティア活動をはじめとする市民が行う自由な社会貢献活動としての非営利活動の健全な発展を促進し、もって公益の増進に寄与することを目的に制定された特別法である「特定非営利活動促進法」に基づき設立(認証)された特定非営利活動法人のこと。

公益法人
民法第34条では、「祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其ノ他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得」と定めている。すなわち、公益法人は?@公益に関する事業を行う、?A営利を目的としない、?B法人の事業を所管する官庁の許可を得る、?C社団又は財団である、という四つの条件をすべて満たして設立されるものである。
ここで公益というのは、積極的に不特定多数のものの利益の実現を目的とするものでなくてはならない。営利を目的としないとは、法人関係者(役職員、会員、寄付者等)に法人の利益を分配したり、財産を還元しないということである。
社団とは、人の集合体であって、一つの団体としての目的、組織とそれ自体の意思をもち、その団体自身が社会上単一体としての存在をもつものと定義され、これに民法によって法人格を与えたものが社団法人である。財団とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりであり、これに対し民法により人格を付与されたものが財団法人である。
この社団法人と財団法人を合わせて公益法人というが、広義の公益法人として、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、医療法人などを含める場合があるが、これらはそれぞれ私立学校法社会福祉事業法、宗教法人法、医療法などに基づいて設立されたものでるのに対し、財団法人、社団法人は民法により設立されたものなので民法法人と称される。

【財団法人】
財団法人とは、一定の目的の下に拠出され、結合されている財産の集まりである財団というものに対し、民法第34条の規定に基づき法人格が与えられたものをいう。
民法第34条は、祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他公益に関する社団又は財団で営利を目的としないものは、主務官庁の許可を得て、法人とすることができると定めており、公益を目的とした非営利の財団のみが財団法人として許可される。
設立に当たっては、設立者等が拠出した財産の運用の方針等について寄附行為を定めなければならない。その内容は、目的、名称、事務所、資産に関する規定、理事の任免に関する規定となっており、この寄附行為に基づいて理事が選任され、法人の目的の実現に必要な事業を行い、法人の財産の管理運営に当たることになる。
財団法人には、社団法人のような社員が存在せず社員総会もないから、理事が必置機関として一切の意思決定、業務執行、対外代表の権限を有している。監事は任意機関として監査に当たるが、そのほか実際上の諮問・審議機関として評議員会が置かれる場合が多い。寄附行為所定の事由、目的事業の成功又は成功の不能、破産、設立許可の取消しの場合は解散し、破産の場合を除き、清算手続に入ることになり、清算の結了をもって消滅する。

【社団法人】
法人格を与えられた社団のこと。
社団法人は、?@社員と呼ばれる構成員が存在すること、?A社団と社員の関係その他団体の基本的事項が定款によって定められていること、?B社員全員で構成される社員総会が最高の意思決定機関として置かれていること、?C社員の欠乏が解散事由とされていることなどの特色があるが、これは団体性の強い人的結合体という社団法人の本質から出ているものといえる。
社団法人の主なものは、民法第34条による公益を目的とした社団法人と、商法及び有限会社法による営利社団法人たる会社であるが、このほか、特別法によって法人化された中間社団法人(社団的法人)、公法人たる社団法人(公共組合)などがある。しかし、一般に社団法人というときは民法による公益を目的としたものを指す。社団法人は民法第37条により目的、名称、事務所、資産、理事の任免、社員の資格得喪に関する規定を定めた定款を作り、主務官庁の許可を得て設立される。社団法人の事務は、定款をもって理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によって行わなければならない。
各社員は、総会に出席して平等に表決権を行使し、一定数社員の請求によって臨時総会を開催させることができる。業務執行及び対外代表のための必置機関としての理事があり、任意機関として監事がある。定款所定の事由、目的たる事業の成功又は成功の不能、破産、設立許可の取消しといった財団法人と共通した事由のほかに総会の決議、社員の欠乏によっても解散でき、破産の場合を除いて清算の手続に入り、清算の決了をもって消滅することになる。